労働者派遣事業と有料職業紹介事業の違いは何ですか?違いをわかりやすく解説
就職支援や人材サービスに関心のある企業や個人から、よく寄せられるのが「労働者派遣事業と有料職業紹介事業の違いが分からない」という疑問です。どちらも人材を紹介・提供する仕組みに見えるため、混同されがちです。しかし、実際の仕組みや法的な立場は大きく異なり、誤解したまま事業を進めると違法行為に該当する可能性もあります。
この記事では、両者の違いを法律や実務の観点からわかりやすく解説します。
労働者派遣と職業紹介の違いとは?
結論から言えば、「労働契約を誰と結ぶか」が最大の違いです。
- 労働者派遣事業:労働者は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の指揮命令のもとで働きます。
- 有料職業紹介事業:求職者と企業が直接雇用契約を結ぶことを前提に、紹介のみを行います。
つまり、派遣では雇用主が派遣会社であるのに対し、職業紹介では紹介後に求職者と企業が直接契約を結ぶという違いがあります。
それぞれの事業の仕組みと法律的な背景
労働者派遣事業は、「労働者派遣法」に基づき、派遣元事業主(派遣会社)が雇用した労働者を、派遣先企業に一定期間就労させる形態です。派遣社員は形式的には派遣会社の社員でありながら、業務上の指揮命令は派遣先が行います。派遣先との間には雇用関係は発生しません。
一方、有料職業紹介事業は「職業安定法」に基づき、求職者と求人企業のマッチングを行うサービスです。紹介手数料を受け取りながら、求職者の代わりに企業と接点を作る役割を担います。紹介が成立すれば、求職者と企業が直接雇用契約を締結します。
混同されやすいポイントとよくある誤解
派遣と職業紹介を混同する原因のひとつは、「人材を紹介している」という表現が共通して使われる点です。しかし、雇用契約の当事者が異なる以上、まったく別のスキームです。
また、派遣契約を結ばずに労働者を第三者に常時送り込む行為は、「偽装請負」や「違法派遣」にあたる可能性があり、行政指導や処分の対象となることがあります。
たとえば、「紹介予定派遣」という制度もありますが、これは最初は派遣として働き、その後一定期間内に企業と直接雇用を結ぶことを前提とした制度です。これも職業紹介とは区別される制度で、派遣と紹介の中間的な位置づけになります。
実務での注意点
どちらの事業も、開始するには厚生労働大臣の許可が必要です。
- 労働者派遣事業:一般派遣・特定派遣(現在は一本化)に関わらず、許可制。資産要件(自己資本や現預金)など厳しい基準があります。
- 有料職業紹介事業:こちらも許可制ですが、資産要件は派遣より緩やかです。
また、事業報告書の提出、労働条件の明示、トラブル対応の体制整備など、運営にあたっての法的義務も多くあります。
登録型の人材ビジネスを展開したい企業がこれらを理解せずに運用すると、重大なコンプライアンス違反につながるため、事前の制度理解が必須です。
士業による支援内容
行政書士や社会保険労務士などの専門家は、以下のような支援が可能です。
- 許可申請書類の作成・提出代行
- 事業開始前の制度設計・助言
- 労務管理や契約書面の整備支援
- 行政調査・指導対応のアドバイス
特に労働法や人材派遣法に関する知識が求められるため、開業や新規事業展開を考える際は早めに専門家に相談することが重要です。
まとめ
労働者派遣事業と有料職業紹介事業の違いは、「雇用契約の主体」にあります。派遣では労働者は派遣会社の社員、有料職業紹介では紹介後に企業と直接契約します。
どちらも厚労省の許可が必要な事業であり、制度を誤解したまま運営すると法的リスクが高まります。適切な制度理解と、士業など専門家のサポートを活用することで、安全かつ効果的な人材サービスの運営が可能となります。
