派遣業を始めようとするとき、多くの方が「許可が必要なのか?」「うちは該当するのか?」と悩みます。
特に初めての方や、他業種からの新規参入を検討している方には、派遣業に関する誤解が少なくありません。
今回は、**派遣業許可に関する「よくある誤解」**を5つ取り上げ、正しい知識と解説をお伝えします。
【誤解①】登録型の派遣なら許可はいらない?
→ 必要です。
「うちは登録スタッフだけだし、常用じゃないから」と思われる方が多いですが、労働者派遣事業は登録型・常用型に関係なく許可が必要です。
派遣とは「雇用関係は派遣元にあるが、実際の労務提供は派遣先に対して行う」という形態を指し、この構造に当てはまる限り、原則として許可が必要です。
【誤解②】業務委託なら派遣ではない?
→ 内容によっては派遣とみなされます。
「請負や委託契約にしているから派遣じゃない」と考える方もいますが、実態が指揮命令下での労働提供であれば、名目が請負であっても違法派遣とされる可能性があります。
特に、業務の指示を派遣先が行い、勤務時間や場所を拘束する場合は、派遣と判断されやすくなります。
【誤解③】社員を他社で研修させるのは自由?
→ 要注意です。
自社の社員を「研修」の名目で他社に送り込み、実際には労務提供をさせると、労働者派遣とみなされる可能性があります。
この場合も、派遣許可を取らずに行えば違法となるリスクがあります。
【誤解④】短期・単発の案件なら派遣じゃない?
→ 派遣の期間に関係なく、構造で判断されます。
「1日だけだから」「イベントのスポット案件だから」といった理由で許可不要と誤解されがちですが、派遣は1日だけでも成立します。
あくまで「雇用元と指揮命令者が異なる」という構造があるかどうかがポイントです。
【誤解⑤】個人事業主なら関係ない?
→ 法人・個人を問わず、派遣を行えば許可が必要です。
派遣事業は、法人だけでなく個人事業主であっても「労働者派遣」を行えば許可が必要になります。
一部の業種(IT、翻訳など)では「業務委託」との線引きがあいまいになりやすいため、注意が必要です。
✅ 正しい理解が事業の安定と信頼につながります
派遣業は、人材を扱う重要な事業であり、許可制度やルールの理解が非常に重要です。誤解したまま事業を開始すると、行政処分や指導の対象となるリスクもあります。
当事務所では、初めての方でも分かりやすく丁寧にサポートしております。少しでも不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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