派遣業と有料職業紹介の違いとは?仕組みと許可のポイントを整理
「派遣業と職業紹介って、何が違うの?」
この質問は、実務でも非常によくいただきます。
どちらも「人材を他社に紹介・提供する」ように見えますが、法的な仕組みや許可制度、契約関係はまったく異なります。
この記事では、派遣業と職業紹介業の違いを、図解イメージで整理しながら解説します。
契約関係の違い
項目 | 派遣業 | 有料職業紹介 |
---|---|---|
労働契約 | 派遣元(自社)と労働者 | 紹介先(採用企業)と労働者 |
雇用主 | 派遣元 | 採用企業 |
指揮命令者 | 派遣先企業 | 採用企業 |
契約形態 | 派遣元と派遣先で「労働者派遣契約」 | 紹介先と紹介会社で「紹介契約」 |
つまり、派遣業は「雇用した人を貸す」サービス、
一方で、職業紹介は「雇用させる」ために人を紹介するサービスです。
許可制度の違い
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派遣業:労働者派遣事業の「許可制」(自己資本2,000万円などの要件あり)
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有料職業紹介:職業安定法に基づく「許可制」(資本要件なし、登録制に近い)
派遣業の方が要件が厳しく、事業としての管理義務も多くなります。
どちらを選ぶべき?
自社で雇用関係を持って管理・就業させたいなら「派遣業」
採用支援として紹介だけ行いたいなら「職業紹介」が適しています。
ただし、「派遣+紹介予定派遣」など、両方を行う事業者も多く、許可も2種類取得するケースが一般的です。
まとめ:違いを理解すれば、事業設計がスムーズに
派遣業と職業紹介の違いを明確に理解しておくことは、事業計画や申請書の整合性にも関わってきます。
もし「どちらに該当するのかわからない」「両方やりたい」という場合は、初回相談で整理することが可能です。
お気軽にご相談ください。