派遣業 許可 必要書類|申請に必要な6点チェックリスト
派遣業の許可申請では必要書類が多く、準備に戸惑う方も少なくありません。本記事では、派遣業 許可の申請に必要な主な書類6点をわかりやすく整理しました。チェックリストとしてもご活用ください。
制度の原典や最新様式は、厚生労働省のサイトで確認できます。全体の要件は 派遣業 許可の要件、流れは 派遣業 許可の流れ もどうぞ。
目次
派遣業 許可に必要な書類(主要6点)
① 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
- 申請者が法人であることを示す基本書類。
- 発行から3か月以内のものを用意。
- オンライン取得は可ですが、提出は紙媒体が一般的。
② 定款の写し
- 事業目的に「労働者派遣事業」等の記載が必要。
- 記載が無い場合は定款変更・登記変更が必要になるため要注意。
③ 賃貸借契約書(事務所)
- 営業所所在地と使用権限を示す契約書の写し。
- 賃貸の場合は法人名義の契約であることを確認。
- 自宅兼事務所の場合でも、専用スペース・独立した出入口など基準を満たす必要あり。
④ 資産要件を満たす書類(決算書・申告書 等)
- 基準資産2,000万円以上、自己資本が一定水準以上であることの確認資料。
- 通常は直近の決算書・法人税申告書の写しを提出。
- 新設法人で決算前の場合は、資本金の払込証明・預金残高証明等で代替することがあります。
⑤ 派遣元責任者講習の修了証(または受講予約の証明)
- 申請時点で受講済みが望ましい(修了証の写しを添付)。
- 未受講の場合は、受講予定日が分かる確認書を添付し、許可後速やかに修了証を提出。
⑥ 労働保険・社会保険の加入を示す書類
- 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金の適用事業所通知等。
- 手続き中の場合は、届出控えや受付通知など「手続中」であることを示す資料を添付。
準備のコツ(スケジュールと体制)
- 即日取得できない書類(講習・定款変更・残高証明など)は早めに着手。
- 申請様式は更新されることがあるため、厚労省サイトで最新様式を確認。
- 最低でも1〜2か月前から逆算して準備するのが安全。
不足が見つかった場合の改善(増資、契約変更、レイアウト見直し など)まで含め、当事務所が伴走します。まずは状況を教えてください。
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